居宅介護支援事業について
介護保険の在宅サービスを適切に利用出来るように、介護サービスの計画(ケアプラン)の作成※や、介護サービス事業者との調整、要介護認定の申請手続きや更新の代行を行うことを居宅介護支援といいます。
これらを行うのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
在宅でサービスを利用する場合には居宅介護支援事業者へ依頼します。
ケアプラン作成等、居宅支援に必要な費用は全額が保険から支払われますので自己負担はありません。
※ケアプランはご家族が作成することも可能です
お近くの高齢者総合相談センターや介護保険課にご相談ください
介護保険を利用するには
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申請
ご本人又はご家族等が介護保険証を持参し、お近くの高齢者総合相談センターや介護保険課の窓口で申請。
※新規、更新時の代行はケアマネジャーでもいたします -
訪問調査
ご本人の心身の状態を調べる為、区の職員や委託を受けた訪問調査員が自宅を訪問します。
また、かかりつけ医に意見書を書いて頂きます。 -
審査
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書を基に、介護が必要かどうかを審査します。7ランクに分けて判定します。
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認定
判定結果に基づいて市区町村が認定します。申請した日から30日以内にご本人に通知となります。
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介護サービス計画書を作成
介護が必要と判定されたら、必要なサービスについてケアマネジャーや介護サービス事業者と相談し、サービスの利用計画書を作成します。
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サービスの開始
介護保険の給付は、基本的に現金ではありません。サービス提供の現物給付となります。
利用者は利用したサービス費用の1割~3割を自己負担します。
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